ここに記載されている費用が基準となりますが、
事案ごとに事情が異なりますので、
最終的には具体的事案に応じて
受任の際に決定させていただきます。 記載されている事件以外も取り扱っていますので、
ご相談ください。
事案ごとに事情が異なりますので、
最終的には具体的事案に応じて
受任の際に決定させていただきます。 記載されている事件以外も取り扱っていますので、
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1回 5,000円(+消費税)
/ 1時間まで
但し、労働事件(労働者側)及び交通事故(弁護士費用特約がある場合を除く)の相談については、初回のみ無料です。 日本司法支援センター(通称法テラス)の民事法律扶助制度(資力基準あり)をご利用の場合、相談受付時にお申し出ください。 弁護士費用特約をご利用の場合、事前に加入保険会社にご連絡のうえ、相談受付時にお申し出ください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% ※最低額 交渉 10万円、訴訟調停 20万円 | 12% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 10% |
3億円を超える部分 | 2% | 5% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉事件 | 20万円以上 | 20万円以上 |
調停事件 | 20万円以上 | 20万円以上 |
訴訟事件 | 30万円以上 | 30万円以上 |
遺言書作成 | 10万円以上100万円以下 ※公正証書を作成する場合、別途公正証書作成費用等の実費がかかります。くわしくはこちら(徳島公証役場)をご参照ください。 |
---|---|
遺言執行 | 30万円以上 ※遺言執行に裁判手続を要する場合、上記手数料とは別に、裁判手続に要する着手金及び報酬金が必要です。 |
遺産分割協議書の作成 | 手数料 10万円以上 |
遺産分割・遺留分侵害額請求 | 着手金、報酬金は、相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件の表1に準じる。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分は、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。 |
成年後見等の申立 | 着手金 20万円以上 |
着手金 | |
---|---|
非事業者(自己破産) | 20万円以上 |
事業者(自己破産) | 40万円以上 |
自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 |
非事業者 | 30万円以上 |
---|---|
小規模個人再生事件/給与所得者等再生事件 | 30万円以上 |
事業者 | 100万円以上 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前 | 20万円以上 | ・不起訴 20万円以上40万円以下 ・略式命令 10万円以上40万円以下/td> |
起訴後 | 20万円以上 | ・執行猶予 20万円以上100万円以下 ・求刑された刑が減軽されたとき 10万円以上100万円以下 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前 | 30万円以上 | ・不起訴 30万円以上 ・略式命令 20万円以上/td> |
起訴後 | 30万円以上 | ・無罪 50万円以上 ・執行猶予 30万円以上 ・求刑された刑が減軽されたとき 減軽の程度による相当な額 ・検察官上訴が棄却された場合 30万円以上 |
着手金 | 20万円以上 | 報酬金 | 20万円以上 |
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着手金 | 一般民事事件の表1から算定された額 |
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報酬金 | 一般民事事件の表1から算定された額 |
着手金 | 労働審判は1か月の平均賃金(賞与を含む年収額の12分の1)の80%程度。 本訴の場合には1か月の平均賃金(賞与を含む年収額の12分の1)。 ※但し、着手金最低額は20万円。 賃金が月額50万円(年収600万円)を超える場合には50万円。 (労働審判の場合は40万円程度)。 |
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報酬金 | 一般民事事件の表1から算定された額 |
着手金 | 労災保険等から受ける給付総額(年金等の継続的給付の将来分については7年分)を経済的利益として、一般民事事件の表1から算定された額 |
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報酬金 | 労災保険等から受ける給付総額(年金等の継続的給付の将来分については7年分)の10% |
着手金 | 一般民事事件の表1から算定された額の2分の1 |
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報酬金 | 一般民事事件の表1から算定された額 |
着手金 | 一般民事事件の表1から算定された額の2分の1 (但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、一般民事事件の表1の3分の2) |
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書面による鑑定料 | 20万円以上50万円以下 |
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